相続時預貯金口座照会とは
相続人(包括受遺者を含む)が、預金保険機構から委託を受けた金融機関に依頼することで、被相続人を名義人とするすべての金融機関の預貯金口座(マイナンバーが紐づけされたものに限る)の情報を取得することができる照会制度です。
- 当社は相続時預貯金口座照会の受付業務を預金保険機構から受託しています。
注意事項
- お申込みにより、被相続人が亡くなられたことが、被相続人の口座を照会する金融機関に通知されるため、金融機関によっては被相続人の預貯金口座等に係る取引の停止の措置が講じられる場合があります。当該口座の状況については、相続時口座照会結果通知書に記載の金融機関に速やかにご連絡ください。
- お申込み1件につき5,060円(消費税込)の手数料がかかります。手数料の受領後にお手続きをさせていただきます。
お申込みにあたってのご確認事項
相続時預貯金口座照会は以下の内容をご確認のうえ、お申込みください。
①預金保険機構からのご案内および相続時預貯金口座照会利用規約
②auじぶん銀行「個人情報の利用目的」
お申込方法
ご準備いただくもの
1. 申込書
以下を印刷のうえ、必要事項を記入
2. 同意書
以下を印刷のうえ、必要事項を記入
3. 被相続人がお亡くなりになられたことが確認できる書類
以下いずれか1点
- 法定相続情報一覧図の写し*
- 住民票の除票の写し(被相続人の本人特定事項の記載があるもの)
- 戸籍の附票の除票の写し(被相続人の本人特定事項の記載があるもの)
4-①. 相続人(お申込者)の本人確認書類
以下(1)もしくは(2)のいずれか
(1) 以下本人確認書類のうちいずれか1点
本人確認書類 | 有効期限 | 提出箇所 | 提出する際の注意事項 | |
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マイナンバーカード |
コピー |
有効期限内 |
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運転免許証 |
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在留カード |
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(2) 以下本人確認書類のうちいずれか2点
本人確認書類 | 有効期限 | 提出箇所 | 提出する際の注意事項 | |
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住民基本台帳カード |
コピー |
有効期限内 |
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各種健康保険証(カード型)
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各種健康保険証(紙型)
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資格証明書 |
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パスポート
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特別永住者証明書 |
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住民票の写し
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原本 |
発行から |
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- ※各種健康保険証と資格確認書の併用はできません。
4-②. 代理人等(お申込者)の本人確認書類
代理人等の方がお申込みをされる場合は上記4-①に加えて以下2点
- (1)代理人等の本人確認書類
- 必要な本人確認書類は相続人と同様です。
- (2)代理人等としてお申込みをしていることが確認できる以下のいずれか
【相続人が個人の場合】
- 相続人の同居の親族または法定代理人であることを証明する資料
- 相続人が作成した委任状その他相続人のためにお申込みの任に当たっていることを証する書面
【相続人が個人以外の場合】
- 相続人が作成した委任状その他相続人のためにお申込みの任に当たっていることを証する書面
- 代理人が相続人を代表する役員として登記されていることを証する書面(履歴事項証明書)
5. 相続人および被相続人の身分関係が確認できる書類
以下(1)または該当する場合には(2)
- (1)以下のいずれか1点
- 法定相続情報一覧図の写し*
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の抄本
- (2)包括受遺者の場合
- 遺言書(公正証書遺言の場合又は法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書も必要)
- ※(1)の書類をご提出いただけない場合は、以下の書類をご提出ください。
調停調書、審判書等、ご照会者が相続権利者であることがわかるもの
- * 法務局の発行する認証文付きの書類です。所定の書類をご用意のうえ、法務局に持参することで必要な枚数を発行いただけます。
発行方法については法務省のホームページをご参照ください。
- 本人確認書類等は、有効期限内のものに限ります。
- ご提出いただきました書類は、お客さまにお戻しいたしませんので予めご了承ください。
ご提出方法
封筒に宛名ラベルを貼り、以下5種類の書類を封入のうえ、当社へ郵送してください。
- 1. 相続時口座照会申込書
- 2. 個人情報の第三者提供に関する同意書
- 3. 被相続人がお亡くなりになられたことが確認できる書類
- 4. 相続人(お申込者)の本人確認書類(代理人等の場合は代理人の本人確認書類も含む)
- 5. 相続人及び被相続人の身分関係が確認できる書類
結果通知について
預金保険機構より申込書に記入された通知先(日本国内)あてに簡易書留(圧着ハガキ)により通知が行われます。
- ※お申込みから照会結果の通知まで1ヶ月程度かかります。
- 通知される口座情報は、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号等です。口座の残高、被相続人のマイナンバーなどは含まれません。
- 通知内容によっては、通知書が2通以上となる場合があります。
- 確認対象金融機関の以下事情等により、口座が存在しても結果通知に記載されない場合があります。通知の内容に関する照会は各金融機関に直接お問合せください。
(例)
- 照会を行った期間内に確認対象先金融機関から結果の回答がない
- 確認対象先金融機関が代表口座のみの回答
- ご提示いただいた被相続人の情報が最新ではないなどの理由で、被相続人のマイナンバーを確認できない場合はその旨が通知されます(この場合であっても手数料は返却できません)。
- 当該被相続人の個人番号の住基ネットからの取得に際し、以下の理由などにより個人番号の取得が困難となる場合は預金保険機構から「該当口座なし」の結果通知が郵送されます。
(例)
- 戸籍謄本の住所表記と住民基本台帳の住所表記が異なるために突合できない
- 類似住所に同姓同名同一生年月日の者が居住しているために個人番号の特定ができない
- 照会結果は、口座の存否や相続する口座を証明するものではありません。
照会手数料について
- ■手数料
- お申込み1件につき5,060円(消費税込)
- ■お支払方法
- 相続時口座照会申込書等が当社に到着次第、当社よりお電話でお支払方法をご連絡いたします。
- ※お申込受付後は、結果通知の内容によらず手数料は返却できません。